よくあるご質問

古物商許可に関して、よくある質問事項を以下にまとめました。
ご参考になさって下さい。
- 今まで自分で使っていたものをネットオークションで売る場合にも古物商許可は必要になりますか?
- 自分で使用する目的で購入したものを販売する場合には古物商許可は必要ありません。
- 複数のWEBサイト上で古物を販売したいのですが、URLは全て届出しなければいけないのでしょうか?
- はい。これは取引相手を保護するためのものです。
インターネット上の取引では、本当に古物商許可を取得している事業者なのかどうかを容易に判断することができません。もしかしたら偽物の許可番号などを掲示して古物商になりすましている場合もあるかもしれないので、申請者が届け出たURLを公安委員会のホームページ上で公開することで、本当に古物商許可業者なのかどうかを確認することができるようにしています。 - 無償でもらったものを販売する場合は古物商許可が必要ですか?
- 必要ありません。無償でもらったものを販売しても古物営業には該当しないので許可は不要です。
- ネットオークションに出品する場合も古物商許可が必要ですか?
- ビジネスとして、利益を得る目的で繰り返し行う場合は古物商許可が必要です。
逆に、自分が使っていたものが不要になったのでネットオークションに出品する場合や、無償で譲り受けたものを出品する場合などは許可は不要です。 - 自宅を営業所として許可申請できますか?
- ご自宅を営業所として許可を受けることは可能です。
ただし、ご自宅が集合住宅の場合は注意が必要です。
マンションやアパートなどの集合住宅の場合は、分譲であれ賃貸であれ、その使用目的が居住用に限定されている場合が多く、営業所としての使用を認められないことがあります。
警察から使用承諾書の提出を求められた場合などに、分譲マンションで管理組合の承認を得ることが困難で、承諾書を入手できないケースもありますので、そのような場合は、ご自宅を営業所とすることを断念しなければならない場合もあります。 - 古物商許可の申請から許可まで、どのくらいの期間が必要ですか?
- 警察署へ申請書類一式を提出してから、許可が下りるまでは1ヵ月~1ヶ月半くらいかかることが多いです。地域や状況により前後するため、それよりも早く許可が下りる場合もありますが、概ね1ヵ月~2ヵ月程度を見ていただければ良いかと思います。
- 許可を受けている営業所の他に、他県にも新たに古物の営業所を開設したい場合は、他県でも許可を取るのでしょうか?
- 必要ありません。
以前は都道府県単位で許可を受ける必要がありましたが、古物営業法の改正により、2020年4月1日以降は全国共通の許可となりましたので、1つの許可で営業することが可能です。
ただし、営業所の新設や廃止などの場合は、変更届出書等の提出が必要になりますのでご注意下さい。
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