古物商許可の概要
中古車販売、リサイクルショップ、せどり、ネットオークション(有償で物品を仕入れ、営利目的で反復継続して行う場合)など、中古品ビジネスに必要な古物商許可の概要について見ていきたいと思います。
古物とは?
古物とは、以下のように法律で定義されています。
1.一度使用された物品
本来の目的に従って一度でも使用されたものは古物になります。
2.使用されない物品で使用のために取引されたもの
少しわかりにくいですが、これは使用する目的で購入したものの、まだ一度も使用されていない状態のものことであり、新品であっても古物に該当します。
3.これらいずれかの物品に幾分の手入れをしたもの
1.や2.に該当する物品に、本来の用途や性質を変化させないまま補修や修理を施したもののことです。
これら1~3に該当するものを「古物」といい、さらに古物営業法施行規則では以下の13品目に分類されています。
古物の区分
1.美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
2.衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
3.時計・宝飾品 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
4.自動車 | 自動車及びその部分品 |
5.自動二輪車・原動機付自転車 | 自動二輪車・原付及びその部分品 |
6.自転車類 | 自転車及びその部分品 |
7.写真機類 | 写真機、光学器等 |
8.事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワープロ、FAX機、事務用電子計算機等 |
9.機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
10.道具類 | 家具、什器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、、映像又はプログラムを記録した物等 |
11.皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
12.書籍 | 書籍 |
13.金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの(※) |
※航空券、美術館や遊園地などの入場券、収入印紙、テレホンカード、タクシー券など
古物商許可が不要なケース
古物営業法では、上記のような「古物」を売買、交換、委託を受けて売買、委託を受けて交換する営業を「古物営業」と定義されており、これら古物営業を行うには古物商許可が必要になります。
ただし、古物に関する営業であれば何でもかんでも古物商許可が必要なわけではありません。
例えば、自分が使用していた物(転売目的で購入したものを除く)や、無償で引き取った物を販売する場合は古物商許可は不要です。
また、海外から直接仕入れた古物を国内で販売する場合なども古物商許可は不要です。(古物営業法では国内の盗品の売買防止等を目的としているためです。ただし、海外の古物を日本の輸入代行業者から仕入れた場合などは古物商許可が必要ですのでご注意下さい)
このように、古物商許可が不要なケースもありますが、取引によっては許可が必要なものと不要なものとが混在する場合も想定されますので、中古品ビジネスを行うのであれば、積極的に古物商許可を取得しておく方が安心だと思います。
許可申請手続きについて
まず古物商許可申請をするにあたり、必ず営業所に管理者を1人選任する必要があります。
個人で申請する場合などで申請者本人が管理者を兼ねる場合は特に問題ありませんが、法人などで従業員に営業所の管理を任せる場合は、その管理者に異動などがあると、そのたびに変更手続きが必要になります。
あまり異動する予定の無い人を選任するなど、許可後のことも考慮して管理者を選任した方が良いでしょう。
古物商許可申請に必要な書類
古物商許可申請に必要な書類は、申請者が個人か法人かで若干異なります。
【個人で申請する場合に必要な書類】
- 略歴書(本人、営業所の管理者のもの)
- 本籍が記載された住民票の写し(本人、営業所の管理者のもの)
- 身分証明書(本人、営業所の管理者のもの)
- 誓約書(本人、営業所の管理者のもの)
- URLの使用権原があることを証明する資料(ネット販売をする場合)
【法人で申請する場合に必要な書類】
- 法人の定款コピー
- 法人の登記事項証明書
- 略歴書(役員全員、営業所の管理者のもの)
- 本籍が記載された住民票の写し(役員全員、営業所の管理者のもの)
- 誓約書(役員全員、営業所の管理者のもの)
- 身分証明書(役員全員、営業所の管理者のもの)
- URLの使用権原があることを証明する資料(ネット販売をする場合)
URLの届出について
インターネットで古物の取引をする場合で、プロバイダやサイト運営事業者などから個別のURLが割り当てられている場合には届出が必要になります。
とは言え、自社のホームページがあっても、そのホームページで古物についての取引を行うのでなければURLの届出は必要ありません。
URLの届出が必要な場合
- 自社ホームページ上で古物の取引をする場合
- オークションサイトなどにストアを出店した場合
URLの届出が不要な場合
- 会社の情報や宣伝のホームページで、古物についての取引をしないサイト
- オークションサイトに1点ずつ出品する場合
ヤフオクを例に取ると、単にヤフオクに1点ずつ出品するのであれば、個別のURLが割り振られるわけではないのでURLの届出は必要ありませんが、ヤフオク!ストアに出店する場合は、個別のURLが割り振られるので、そのURLの届出が必要になります。
なお、届け出たURLに変更や追加、閉鎖した場合なども届出が必要になりますのでご注意下さい。
URLの使用権原があることを証明する資料とは?
ネット上の古物営業に利用するURLが誰の登録のものなのか、古物商許可業者に使用権原があるのかを証明するために以下のような資料のいずれかが必要になります。
■URLの割り当てを受けた際などにプロバイダから送付された書面の写し
「登録完了のお知らせ」や「出店審査完了の報告」など、名称は何でもよいのですが、(1)登録者名、(2)ドメイン、(3)発行元の3点が記載されたものを用意します。
■ドメイン検索、WHOIS検索の結果を印刷したもの
WHOIS情報にはドメイン登録者の情報が記載されていますが、その情報公開をドメイン取得元等に代行してもらっている場合などで、古物商許可申請者の情報が確認できない場合があります。
このような場合は、一時的にWHOIS情報公開代行サービスを解除して、申請者の情報がWHOIS検索で確認できる状態にして印刷するか、プロバイダやサイト運営事業者からURLの使用承諾書などが入手できるようなら取得して対応します。
また、URLの使用承諾書等の書面の発行を断られるケースでは、書面発行できない事実を証明するために、サイト運営事業者とのやり取りを残したメール文面などを用意しておき、上申書を作成するなどして対応する場合もあります。
申請手数料
古物所許可申請の際に警察署で納入する申請手数料は19,000円です。
申請を取り下げた場合や不許可になった場合でも手数料は返金されませんのでご注意下さい。
許可が下りるまでの期間
申請書類を警察署へ提出して、無事に受理されてから許可が下りるまでの期間(標準処理期間)は約40日です。
ただし、行政庁の休日を含まない日数で40日とされていますので、実際には許可が下りるまで1.5ヵ月~2ヵ月程度見ておいて下さい。申請した書類に不備があって補正する場合などは、その分許可が下りるまでの期間も伸びることになりますので、スムーズに手続きが進むように不備のない書類作成が重要になります。
申請書類の提出先

主たる営業所を管轄する警察署へ申請書類を提出します。
なお、以前は都道府県単位の許可でしたが、2020年4月1日以降は、古物営業法の改正により全国共通の許可となりました。そのため、主たる営業所で古物商許可を取得すれば、他県へ営業所を新設する際に新たに古物商許可を受ける必要はなくなりました。
許可後に営業所を新設する場合
主たる営業所以外に、他県に営業所を新設する場合に許可を受ける必要は無くなりましたが、何も手続きをしないで良いというわけではありません。
営業所を新設する3日前までに、主たる営業所を管轄する警察署へ「変更届出書」を提出し、営業所の新設後14日以内に「変更届出・書換申請書」を提出します。なお、「変更届出書」と「変更届出」は名称が似ていますが別個の手続きです。
手続きは少し面倒ですが、法改正以前の都道府県単位の許可であれば、他県に営業所を展開するたびに新しい許可を取得しなければならず、手数料もその都度支払う必要がありコスト面でも大変だったので、それと比較すると、この改正で全国展開しやすくなったと言えます。
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